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お金・確定申告

2022年10月パート106万円の壁が拡大。影響するポイントをFPがわかりやすく解説します

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鈴木恵理
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はじめに

働き方

2022年10月から、106万円の壁の条件である「従業員数」が501人以上から101人以上へと、大幅に緩和されたことが話題になっています。

「扶養内で、パートやアルバイトとして働きたい」という方にとって、気がかりな106万円の壁。106万円というのは、一定の条件下で社会保険の負担が生じるボーダーラインの年収です。社会保険の負担が生じるということは、夫の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払いうということ。

106万円の壁について、10月からの変更のポイントをファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。

そもそも106万円の壁とは?

106万円の壁

106万円の壁とは、パートやアルバイトの給与収入が年間106万円を超える場合、勤務先の従業員数によって社会保険の加入義務が生じるというもの。年間106万円は、月の収入にすると8万8,000円が目安です。

元々は「社会保険に入りたいのに入れない」という状況を是正し、より多くの方が加入できるよう、2016年10月から適用されました。2024年10月には、従業員数が51人となり、さらに対象が拡大する計画です。

上記は、配偶者の扶養の範囲でパートやアルバイトをしている人の給与所得が対象で、業務委託料で働く個人事業主やフリーランスは対象外。フリーランスの社会保険料の負担については、こちらの記事を参考にしてくださいね。

扶養には社会保険の扶養と税の扶養の2種類がある

扶養には、社会保険の扶養と税の扶養の2種類があって、どちらにも下記のように扶養の条件が変わるポイントがあります。

社会保険の扶養控除106万円の壁、130万円の壁
税金の扶養控除 103万円の壁、150万円の壁、201万円の壁

社会保険に関して、今回の対象とならない事業所で働く方は、年収130万円(月収10万8,000円)が扶養控除の目安となります。

税金の扶養については、こちらの記事で解説しています。

106万円の壁を超えるとどんな影響があるの?

では実際に、扶養を外れた場合はどうなるのでしょうか。「社会保険料の負担で、毎月の手取りが減ってしまう」というマイナスの部分だけ注目を集めていますが、いいことだってあります。主な影響をみていきましょう。

毎月の手取り額が減少する

今までと同じ時間働いた場合、パートやアルバイトとして働く従業員は、給与に応じた社会保険料を支払うことになります。社会保険料とは、健康保険料・介護保険料(40歳以上)・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの総称。

実際の収入や年齢などの条件によって異なりますが、自分で負担するのは収入のおおよそ15%です。その分だけ手取り額が減り、月収8万8,000円だった人は、7万4,800円ほどになります。

厚生年金など、将来もらえる年金が増える

社会保険料を払う=厚生年金保険料を払うということなので、将来もらえる年金は増えます。扶養の範囲で働いていると、老齢基礎年金だけの支給のところ、老齢厚生年金ももらえるように。

また、本人が障害を認定された場合の「障害厚生年金」、配偶者が亡くなった場合の「遺族厚生年金」も支給の対象となり、金銭的なサポートが手厚くなるのです。

出産手当金、産休・育休の対象に

健康保険や雇用保険を自分で払うので、条件に合致すれば出産手当金や、産休・育休制度の対象になれます。条件は、同じ事業主に1年以上雇用されていることなど、いくつかあるので、勤務先の人事や給与の担当者に確認してみましょう。

事業者に働き方の変更を相談される場合も

実は、社会保険料の負担増は、パートやアルバイトだけの問題ではありません。

社会保険料は雇う側である事業者が折半をすることになっているので、皆さんと同じ金額だけ事業者も負担するのです。

そのため、負担増を嫌がる事業者から、「勤務時間を減らせないか」と仕事を減らす相談や、逆に「この際だから、106万円を気にせず働く時間を増やしませんか?」と増やす相談をされるケースも。

会話 アイコン

毎月の手取り収入を増やしたくて、パートを始めた方にとっては悩ましい問題です。でも社会保険をご自身で支払っていくことには、上記のようなメリットもあります。

手取り金額、社会保険料がどのように変わるのか、大まかにでも理解した上でご自身の働く時間を決められるといいですね。

2022年10月から何が変わったの? 

パート制度変更

ここで、社会保険適用の条件と、10月からの変更点を確認しておきましょう。下記全てに当てはまると、社会保険の加入対象になります。

10月からは従業員数、雇用期間が変更となりました。

社会保険の加入対象になる条件2016年10月〜2022年10月〜
従業員数501人以上101人以上
週の所定労働時間(残業は除く20時間以上30時間未満変更なし
月額賃金の目安8.8万円を超える変更なし
雇用期間継続して1年以上の雇用見込み継続して2ヶ月を超える雇用見込み
学生ではないこと休学中、夜間学生を除く変更なし

(情報元:厚生労働省・社会保険適用拡大特設サイト

従業員数の数え方

フルタイムの従業員と、社会保険の加入対象となる従業員(パートやアルバイトを含む)を足した人数でカウントします。自分の働く職場だけではないことに、注意してください。

106万円には交通費や賞与は含まれない

106万円に含まれるのは、基本給と諸手当で、残業代や賞与(ボーナス)、交通費などは含まれません。但し、「〇〇手当」は企業によって様々なものが存在します。具体的なものについては、雇用主(自分のパート先)に確認をするようにしてください。

106万円の壁を超える?超えない?

働き方を変える

ニュース等では、雇用主から就労時間を減らすよう言われて困っている人もいました。一方で、106万円を超える覚悟をした人や、どうしても超えたくないからと、働き方を変更する人もいます。

106万円の対象から外れたい場合

  • 対象外の規模の小さなパート先を探す
  • 自分で業務量や稼ぎをコントロールできる在宅ワークに変更をする
  • 働く時間を減らす(手取りも減る)

106万円の壁を取っ払って稼ぎたい場合

  • 働く時間を増やす(今までセーブしていたのを止める)
  • もっと稼げる仕事に変える(時給のいい仕事に変える)
  • 在宅ワークをはじめるなど、ダブルワークをする

まとめ

職場から急に「来月から社会保険の対象になります」と説明されて、ビックリした方も仕組みをご理解いただけたでしょうか。

ご自分の働き方を考えたり、夫婦でお金の話をしたりするいい機会です。今後、どんな働き方をしたいのか、将来の年金などにも影響してくるのでご夫婦でゆっくり話し合ってみてくださいね。

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鈴木恵理

東京都在住のセールスコピーライターです。美術館や映画館のソロ活動が好き。 電機メーカーを退職して、専業主婦になり2児を出産。世の中から取り残された気分のときに、もっと社会と関わっていたい、こども達に働く母の背中を見せたい、との想いでフリーランスとして再出発。 「楽しく生きる」をモットーに、楽しく生きる人を増やそうと、FP(ファイナンシャル・プランナー)を取得。役立つ情報をわかりやすく発信中。

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