働き方改革やコロナ禍の影響で、副業を認める企業が増えてきたこともあり、「今年は副業にチャレンジしたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
でも、ちょっと待って!
会社員であれば知らなくても何とかなることが、副業ではそうはいきません。いざ副業を始めてから慌てることがないよう、この記事では、会社勤めの女性や主婦の方が副業を始める前に知っておくべき注意点と、業務委託契約で確認すべきポイントを一つずつ解説しています。
副業の注意点 | 女性・主婦が副業を始める際に知っておくべきこと
会社員を本業にする方が副業を始める場合、働く上での枠組みや、お金に関して、下記のポイントに注意しましょう。
まずは勤務先の「就業規則」を確認しましょう。チェックするポイントはこの3つです。
規則に違反した場合、勤務先から解雇や懲戒などのペナルティが課せられることもあるので注意してください。
既にお伝えした通り、本業の「勤務時間外」に行うのが副業である以上、単純にトータルの労働時間は長くなります。
収入を増やしたい、スキルアップしたいと張り切りすぎて、寝不足でパフォーマンスが落ちたり、体調を壊してしまったりしては本業にも支障が出てしまいます。
まずは自分の身体が一番!その次に本業!その優先順位が守れない副業の場合は、考え直した方がいいかもしれませんね。
逆に、副業の方が大事なら本業の方を変えてしまうという選択肢があってもいいと思います。
私も、副業を始めた当初は新しい事が楽しくて、お話をいただいた案件を何でも引き受けまくっていました。
しかし、本業とは違って自分しかいないので、予定通りこなせなかったり、体力的に辛くなって半ベソかきながら働いていたことも…。
無理のない範囲から、少しずつ副業の業務量を増やしていきペースをつかむのがおススメです。
また、本業と近い業種や取引先と関わるような副業の場合は特に、秘密保持義務などに抵触しないようにも注意しましょう。
副業を始めた理由で一番多いのは「収入を増やしたいから」というものですが、副業での所得がめでたく一定金額を超えれば、「確定申告」をして税金を納める義務も発生します。
所得税法では下記の10種類に所得が分類されており、確定申告の際は自分の副業での所得がどの分類かを把握しておく必要があります。
事業所得か雑所得かの分類は、活動の継続性などを踏まえて最終的に税務署が判断します。例えば、同じ原稿料という名目でも、ライターとして生計を立てている個人事業主では事業所得となり、給与所得が主となるサラリーマンが副業として単発で取り組んでいるケースなどは雑所得と見なされます。
会社員として本業がある方は勤務先で既に社会保険に加入している方がほとんどだと思います。副業を行う際は、副業先でも下記の保険加入条件を満たしているかどうか確認しましょう。
【社会保険の加入要件】
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
本業と副業の両方で加入条件を満たしている場合、手続きをしてどちらの会社経由で保険料を納めるか決める必要があります。
また、保険料を計算するための標準報酬月額はすべての賃金の合算額に基づいて決められます。
ただし、基本的に副業の所得が給与所得「以外」の場合は、原則として社会保険への加入義務はありません。
株式などの配当所得、家賃収入などの不動産所得、アフィリエイトなどの雑所得の場合は本業の勤務先のみで手続きすれば問題ありません。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算・申告し、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。
会社員としての給料収入とは別に、副業で年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
この金額は「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」ですのでお間違いなく。
たとえば、ライターの場合は記事を書くのにパソコンの購入、インターネットの通信、打合せのための費用などが必要になりますので、これらにかかった費用は経費として差し引くことができます。
会社員の方は、納めすぎていた税金が年末調整で戻ってきたという経験があるのではないでしょうか。
副業を行っている場合は、副業での所得を自分で期限内に正しく申告する必要があります。
また、確定申告には白色申告と青色申告の二つの方式があります。
青色申告の方が手続きが多少面倒ですが節税効果は高いので、副業の収入がある程度増えてきたという方であれば検討する価値があるでしょう。
副業で収入を得ることで発生する税金には、所得税の他に住民税(市民税・県民税)があります。
住民税の場合は「所得が20万円以下」かどうかに関わらず、たとえ1万円でもすべての所得を申告する必要があります。
確定申告をしていない場合、本来の所得とは違う金額を基に翌年の住民税が計算されてしまいます。
うっかり忘れてしまったり、そもそも知らなかったりして申告をしないと延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
住民税の申告は郵送でもできますので、お住まいの自治体のウェブサイトを確認してみてください。
確定申告は意外と簡単ですし、納めすぎていた税金の還付が受けられることも。どうせ書類を出すなら確定申告の方がお得かも?
ここまでは会社勤めの女性が副業を始める場合の注意点についてみてきました。さらに、家庭でも何かと役割が多い主婦の場合は、こんな点が落とし穴になりやすいので注意しましょう。
共働きや育児・家事に協力的な男性が増えてきたとはいえ、家庭ではまだ圧倒的に女性の負担が大きいと思います。
その中でさらに副業の時間や労力を捻出するのは本当に大変です。
自分だけの内緒のお小遣いならともかく、「家計の足しに」という意識であれば、家族にもその目的を共有することで、副業や家事分担に協力してもらいやすくなるかもしれません。
収入が増えたら家族でどんなことがしたいか?など、ワクワクする内容も一緒に話し合えるといいですね。
家族の生活スタイルや副業をする目的も踏まえてどんな副業であれば理想的か検討してみてください。
副業を始めて収入が得られたとしても、家事が免除されるわけではないのが主婦のつらいところ。
頑張りすぎて、気がついたら家が荒れ放題なんてことのないように気を付けたいですね。
生活の中で無理なく取り入れられる副業や、自分なりのペースが見つかるまでは少しずつ副業にかける時間を増やしていくのがおススメです。
会社員や主婦が副業をする場合の気を付けるべき点がわかったところで、ここからは、フリーランスとして働く場合に取引先と結ぶことになる「業務委託契約」について解説します。
労働基準法などで守られている会社員の雇用契約とは違い、業務委託契約上では自分自身が内容を理解し、業務内容や報酬などの条件を相手先と取り決める必要があります。
わからないことを曖昧にしたまま業務に取り組んでしまうと、いつの間にか取り返しがつかないミスを起こしてしまう危険もあります。契約を結ぶ際に理解しておくべき注意点は以下の通りです。
業務委託契約で確認すべきポイント
業務委託契約には「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」という二つの契約形態があり、一番大きな違いは報酬が何を基準に発生するか?という点です。
=仕事が完成した成果(物)を基に報酬が支払われる契約
逆に言うと、仕事を完成させられなかった場合は報酬が支払われないばかりか、契約内容によっては債務不履行責任まで負うことになります。
多少のトラブルがあっても確実に納期に間に合うような期間や、延長の条件を盛り込むように注意した方が良いでしょう。
例:ホームページのデザイン制作、成果報酬型の営業代行など
委任契約(準委任契約)
=成果物が完成したかどうかに関わらず、委任された業務そのものを行うことに対して報酬が支払われる契約
完成形や成果が見えやすい請負契約とは違い、業務そのものを依頼する場合に結ばれる契約です。
請負契約のように成果物があるわけではないので、更新や期間延長についても決めておくと安心です。
例:セミナー講師、ヘルプデスク、PCを使った入力作業など
どちらの場合も契約書には保管義務があり、契約終了後も決められた保管期間が経過するまでは保管が必要なため注意しましょう。
契約を結ぶにあたって「自分が何を納める(行う)義務があるのか」が書かれている特に重要な部分です。
特に、個人で業務を請け負う副業ワーカーの場合は、営業活動も作業も自分で行うため、発注元に対してどうしても立場が弱くなりがちです。
あれもこれもとついでにお願いされていては、本来想定していた時間や労力で終われず結局タダ働き同然ということになってしまいます。
たとえ請け負った側に不利なものであっても、契約で合意した以上は守らなくてはいけません。
あとでトラブルにならないよう、最初にしっかり相談して決めておきましょう。
成果物は報酬が支払われる基準となるものなので、契約書の中でも最重要ポイントです。
いつまでに完成が必要か、何をもって完成とするか検収についても合わせて決めておきましょう。
私が経験した取材記事作成の業務では、取材された側のOKが出てはじめて業務終了というものがあり、先方の都合で最大2か月ほどチェックに時間を要したケースがありました。
そうなると、いつ報酬が支払われるかも不明確で売上の計画も立てにくくなります。
自分でコントロールできない要素はなるべく排除できるように考えておくことが大切です。
また、特にデザインやライティングの業務では、成果物や途中段階の提案などが意図しない形で利用されることがないように、著作権や知的財産権については誰がどのように使えるのか明示しておく方がよいでしょう。
報酬の金額と、成果によって報酬が変動する場合は算出方法を決めます。
例:
ライティング: 一文字〇円、1記事単位など
翻訳:原文1単語につき〇円、翻訳後の文字数1文字につき〇円など
支払いの方法、請求書発行のタイミングや締め日についても確認しておきましょう。
業務を行うにあたって生じる経費のうち、どの範囲までが発注者側に請求できるのかは契約内容により異なります。
打合せのための交通費や食事代、使用するアプリケーションの利用料など、実費として請求できないのであれば、その分の費用を自分が負担した上で報酬を決める必要があります。
その点からも、業務内容や成果物と合わせて業務内容をよく確認し、想定される経費についても契約前によく相談しておきましょう。
損害賠償の項目では、万が一、発注側に損害を与えるようなトラブルが起きてしまったとき、どの程度まで責任を負うべきか、その範囲や賠償額の上限などを決めておきます。
特に個人で小さく行う副業の場合は、成果物の影響が広範囲に渡った際にカバーしきれなくなってしまいます。
無制限で責任を負わされるリスクを回避できるようしっかり確認しましょう。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは、「成果物を引き渡した後に見つかった瑕疵(ミスや不具合)に対して負うべき責任」のことです。
納品後〇日以内であれば1回に限り修正依頼に応じる、など期間や作業内容について明確にしておくことで発注側にも安心して依頼してもらえます。
あくまで明らかなミスがあった場合の話です。「それ初稿で確認したよね?!」という修正依頼はこの範囲には含まれません(心の声)。
業務を行うにあたり、まだ公になっていない製品情報や営業上の機密などを共有されたり意図せず知ることもあると思います。このような情報に関しては全て守秘義務が発生し、受託側は情報を自分以外の人に漏らしてはいけません。
フリーランスの場合は、営業活動をする中で「過去の実績や作品のポートフォリオを見せてほしい」と言われることも多くあります。そのような場合に、納品後の成果物を第三者に公表できるかどうかも守秘義務に含まれてきます。
発注側にとっても、実績を共有してもらえることで成果物に対して安心感がありますし、社内稟議を通しやすくなるという声も聞きます。条件付きでも公表させてもらえないか、交渉してみる価値は大きいと思います。
雇用契約とは、労働者が使用者(企業)に直接雇用される場合に結ぶ契約です。
本業の企業とは既にこの雇用契約を結んでいる方が多いと思いますが、副業でアルバイトやパートとして働く場合は、副業先の企業とも別の雇用契約を結ぶことになります。
本業の方の就業規則で副業の時間や業種に制限が設けられている場合は、副業先の雇用条件や業務内容などがその制限にひっかからないか特に注意が必要です。
契約内容や規則に関わる部分なだけに、難しそう…と敬遠したくもなりますが、いざトラブルが起きた時に「知らなかった」では済まない大切なことばかりだとお分かりいただけたかと思います。
副業を気持ちよく続けていくためにも、まずは本業の就業規則を確認したり、家族へ相談することから始めてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
平井 カヨコ